敷地内禁煙について

若草病院及び関連施設では、健康増進法の一部を改正する法律に伴い
令和元年7月1日から終日敷地内禁煙を実施しております。

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要

改正の趣旨

基本的考え方

  • 1.「望まない受動喫煙」をなくす
  • 2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

改正の概要

多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止

  • 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関においては、2019年7月1日から敷地内禁煙とする。

施設等の管理権原者等の義務

  • 喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならない。
  • 喫煙できる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。

全ての者の義務

  • 喫煙禁止場所において喫煙してはならない。

その他

  • 健康増進法の規定に違反したものについて、所要の罰則規定を設ける。

地図の緑色部分が敷地内禁煙区域です