若草病院及び関連施設では、健康増進法の一部を改正する法律に伴い
令和元年7月1日から終日敷地内禁煙を実施しております。
令和元年7月1日から終日敷地内禁煙を実施しております。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要
改正の趣旨
基本的考え方
- 1.「望まない受動喫煙」をなくす
- 2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
改正の概要
多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止
- 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関においては、2019年7月1日から敷地内禁煙とする。
施設等の管理権原者等の義務
- 喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならない。
- 喫煙できる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
全ての者の義務
- 喫煙禁止場所において喫煙してはならない。
その他
- 健康増進法の規定に違反したものについて、所要の罰則規定を設ける。
地図の緑色部分が敷地内禁煙区域です